レガシーマイグレーション (Legacy migration)

2020年4月1日より改正民法が施行されました。主に債権に関する分野が大幅に変更され、契約に関するルールが大きく変わりました。この改正はなんと120年ぶりというのが驚きです。1896年(明治29年)に制定されて以来、ほとんど大きく修正することなく法律が運用されていることに、私はとても興味を持ちました。

民法は私たちの生活に関するだけでなく、会社の運営に大きく影響する法律です。民法をベースに商法があり、商法から切り出された会社法はさらにその2つの法律をベースにしています。


今回の改正でIT関係にも馴染みの深いところでは、「約款」を用いた取引のルールが変わりました。ECサイトなどで利用規約などを合意して取引をしていますが、ほとんど読まずに合意していますよね。これを逆手にとって、今までは事業者が一方的に変更できる余地があったのですが、今回から、変更が可能なのは顧客の利益に適合するものである場合とされ、利益にならない変更は事前にインターネット等での周知が必要とされました。

また請負契約で発生する、瑕疵担保責任の扱いも変わりました。これからは「契約不適合責任」となるそうです。これに伴ってシステム開発における顧客とベンダーとの契約関係に大きく影響すると思われます。(分かりやすい説明はこちら

私は細かいところまで理解はしていないので説明はこれまでにしますが、それよりも法律のアーキテクチャーがとても安定的なことに感心しました。120年も変わらず運用できるアーキテクチャーは中々ないと思います。
民法のみならず、全ての法律には総則という包括的なルールが書かれており、その後に物権や債権といった各則が続きます。また法律間の優先順位も明確であり、会社法→商法→民法と決められています。

そんな民法もいよいよ現代に適合するために移行が必要ということなのでしょう。
今回の移行は企業活動にまつわる根底にある契約ごとを大きく変えた点で、大規模な移行となったようです。


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